(総則)
第1条 国土交通省が所有する3次元地図整備システムの試行期間中の利用に関しては、この利用要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この利用要領において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとする。
- 「3次元地図整備システム」 人・ロボットの移動支援サービス等の目的において歩行空間における3次元点群データを活用するため、歩行空間に関する多様な3次元点群データの登録、フィルタリング・統合処理、管理・公開を行うことを目的とするシステム又はこれが化体されたDVD等の媒体をいう。
- 「利用者」 本システムを利用する者をいう。
- 「提供者」 国土交通省政策統括官(税制、地理空間情報)をいう。
- 「ID」 利用者を特定するために、提供者が付与する符号をいう。
- 「パスワード」 利用者を特定するために、本システムの利用時に提供者が付与する認証のための符号をいう。
(利用主体)
第3条 本システムは、国土交通省に所属する者のほか、歩行空間に関する多様な3次元点群データの利活用に係る取組みを行う他の省庁、地方自治体等の行政機関及び大学等の研究機関、民間事業者に所属する者が提供者との共同利用の下、利用できるものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者若しくはこれに準じる者、日本国以外に本拠地を置く事業者、及びその他何らかの事由により本システムの利用が適当でないと提供者が認める者を除く。
(利用の申請及び承認)
第4条 利用者は、別紙1の利用申請書(以下、「申請書」という。)に必要事項を記載の上、提供者に提出し、承認を受けるものとする。
2 本システムの利用に必要なID及びパスワードは承認時に利用者に対して通知する。
3 提供者は、申請書内容の審査の結果、第3条に掲げる利用主体に該当しないと判断される場合は、承認しない。
(利用要領への同意)
第5条 利用者は、本システムの利用に際し、事前のこの利用要領を熟読の上、この利用要領に同意して本システムを利用するものとする。利用者が本システムを利用する際には、利用者はこの利用要領に同意したものとみなす。
(ID及びパスワードの管理)
第6条 利用者は、通知を受けたIDとパスワードを利用者及び利用者の所属組織内でのみ利用するものとし、第三者に貸与、譲渡その他の処分をしてはならない。
2 利用者は、IDとパスワードを冒用、盗用その他の不正利用がなされないように厳重に管理しなければならない。
3 利用者は、ID又はパスワードが第三者に使用されている疑いがある場合には、直ちに提供者にその旨を報告するとともに、指示があった場合にはそれに従わなければならない。
(善管注意義務等)
第7条 利用者は善良なる管理者としての注意義務をもって本システムの利用を行うこととする。
(損害に関する免責)
第8条 本システムの利用に関連して利用者に直接又は間接的に発生する損害について、提供者は一切の責任を負わない。
2 提供者は、本システムの提供の遅延、停止、制限、変更若しくは終了又は通信回線の障害等が発生した場合において、利用者又は他の第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする[Z3] [加伊4] 。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、本システムを毀損又は滅失等したときは、提供者の指示に従い、その負担においてこれを賠償し、又は修復しなければならない。
(転貸の禁止)
第10条 利用者は、本システムを第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならない。
(期間の遵守)
第11条 利用者は申請書記載の利用期間終了後、速やかに本システムの利用を終了し、これを提供者に返却しなければならない。なお、国土交通省に所属する者以外の利用者による利用は、最長3箇月までとする。
(期間の延長)
第12条 利用者は申請書記載の利用期間終了日以降も継続して本システムの利用を希望する場合は、利用期間終了日よりも前に利用期間延長の申請書を提供者に提出し、承認を受けなければならない。なお、国土交通省に所属する者以外の利用者による利用の延長期間は、現利用期間終了日から最長3箇月までとする。
(利用の準備)
第13条 利用者は、本システムの利用に必要なプログラムを利用者が用意した端末(PC)にインストールしなければならない。必要なプログラム及び端末(PC)に必要なスペックは、別途提供者が提示する3次元地図整備システムデータ作成・更新マニュアルに記載のとおりとする。
2 利用者は、本システムの利用に必要な通信環境を用意しなければならない。必要な通信環境は、インターネットに接続可能な環境とする。
3 端末(PC)及び通信環境用意のための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は利用者が負担する。
(利用終了後の処置)
第14条 利用者は本システムの利用終了及び返却に際し、インストールしたプログラムをすべてアンインストールし、別紙2により提供者に対して速やかに報告しなければならない。
(成果等の提出)
第15条 利用者は、本システムの利用終了後、提供者の指示に従い、本システムにより得られた成果及び利用者アンケートを提供者に提出しなければならない。
2 試行期間中に本システムにより得られた成果は、利用者及び提供者で共有するものとする。
(出典等の明示)
第16条 利用者は本システムにより得られた成果を公表又は公開するときは、出典を「3次元地図整備システムを用いて独自に処理」として明記しなければならない。
(知的財産権)
第17条 本システムに関するプログラム又はその他の著作物(この利用要領及びマニュアル等を含む。以下、同じ)に関する特許権、商標権、著作権等の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める「知的財産権」をいう。)は、提供者に帰属し、利用者に移転又は帰属しない。
2 利用者は、本システムに係る一切のプログラム又はその他の著作物を以下のとおり扱うものとする。
- この利用要領に従って、本システムを利用するためにのみ使用すること。
- 複製、改定、編集、頒布並びにリバースエンジニアリング等を行わないこと。
(試行期間)
第18条 本システムの試行期間は、この利用要領が適用された日から当面の間とする。提供者は、試行期間を終了させる際は、試行期間終了の2か月前までに、利用者あてに通知する。
2 試行期間が終了した場合、利用者は、申請書に記載の利用期間にかかわらず、本システムの利用を終了しなければならない。
3 提供者は、本システムの試行を継続することが困難であると判断した場合、試行を中止することができる。提供者は、試行を中止する際は、その旨を利用者あてに通知する。
4 試行の中止の通知を受けた利用者は、本システムの利用を終了し、これを提供者に返却するとともに、第14条及び第15条に従い、インストールしたプログラムのアンインストール等をしなければならない。
(禁止事項)
第19条 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
- 本システムをこの利用要領に反する目的で使用し又は使用しようとすること。
- 本システムを営利目的で使用しようとすること。
- 本システムに対し、ウィルスの送付及び不正アクセス等、法令又は公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとすること。
- 関係法令に違反する行為を行うこと
- その他、本システムの管理及び運用に支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある行為を行うこと。
2 提供者は、利用者が前項各号に掲げる行為のうち、いずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認めた場合は、事前に通知することなく、当該利用者による本システムの利用を停止又は制限することができるものとする。
(非常事態等の発生及び本システムの利用が著しく集中した場合における利用の制限)
第20条 提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生、本システムの重大な障害又はその他やむを得ない理由が生じた場合には、利用者に予告なく、本システムの利用を停止又は制限することができるものとする。
2 提供者は、本システムの利用が著しく集中した場合には、利用者に予告なく、本システムの利用を停止又は制限することができるものとする。
(準拠法)
第21条 この利用要領等の成立、解釈及び履行等は、すべて日本国法に準拠するものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 本システムの利用に関連して、利用者との間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。
(利用要領の変更)
第23条 提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、この利用要領を変更できるものとする。
- この利用要領の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
- この利用要領の変更が、提供者と利用者との間における法律関係の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 提供者は、この利用要領の変更を行おうとするときは、緊急の場合を除き、変更の効力発生日の7日前までに、本システム上においてこの利用要領を変更する旨及び変更後のこの利用要領の内容並びにその効力発生日を周知する。
3 利用者は、前項による変更の周知後に本システムを利用した場合、変更後の利用要領の適用に同意したものとみなす。
(その他)
第24条 本システムに関する問合せ、不具合の確認等は、提供者へ行うものとする。